ドローン 飛行禁止区域

ドローン(無人航空機)を用いた上空からの撮影には、航空法によって飛行の方法などが細かく規定されています。そして飛行させる場所も限定されています。

ドローンを用いた飛行を計画し発注先を検討始めたら、最初に計画の概要をご相談ください。計画の場所が法で規制されていないか、無料でお調べします。

飛行許可が必要な空域

出典:国土交通省

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

  • 空港等の周辺
  • 人工集中地区の上空
  • 150m以上の上空
  • 緊急用務空域

国土交通省HP現在の緊急用務空域の指定状況について」の情報に注意する必要があります。

災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。

引用元:国土交通省

山口県の市町村

  • 山口市:十種ヶ峰
  • 下関市:関門海峡
  • 山陽小野田市
  • 宇部市
  • 防府市
  • 長門市:青海島(北長門海岸国定公園)
  • 萩市:萩城跡
  • 美祢市:秋吉台
  • 周南市
  • 下松市
  • 光市
  • 柳井市
  • 岩国市
  • 阿武町
  • 平尾町
  • 和木町
  • 田布施町
  • 周防大島町
  • 上関町

山口県ドローンを飛ばせる場所

録済み機体で飛行承認された方法で飛行します。

D-Skytechドローンパイロットは飛行経験豊富な技術者です。飛行ルールの範囲で安全に飛行します。

許可番号阪空運航第38990号
許 可 等 の 期 間令和6年3月20日から令和7年3月19日
許 可 及 び 承 認 事 項航空法第132条の85第1項第2号
航空法第132条の86第2項第1号、第2号及び第3号
飛行の経路 日本全国  行マニュアルに基づき地上及び水上の人及び物件の安全が確保された場所に限る

※イベントについては法改正に伴い、その都度申請が必要となりました。
※許可手続きが1ケ月程度かかりますので事前にお問合せ下さい。

機材・設備

高解像度カメラCanon EOS 5D MarkⅣ1台
Canon EOS R6 MarkⅡ2台
Gopro HIRO10 Black1台
INSTA360 One X11台
DORONEDJI Mavic 3C1台
SoftwarePano2VR
PTGui PRO
FinalCut Pro
WordPress
PhotoShop/Illustrator他
Stable Diffusion(Ai)
D-ID(Ai)

山口県ドローンを飛ばせる場所